10月より開始 医薬品の選定療養について 薬代の負担が増える場合も?!

今年の暑さは格別です。

いかがお過ごしでしょうか?

8月も残り少なくなってきましたが、まだまだ続きそうです。

どうぞご自愛ください。

10月から開始 後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について

今回は10月から開始される、医薬品の選定療養についてです。

正確には長期収載品の選定療養です。

長期収載品とは先発と呼ばれている医薬品を指しています。

簡単に言いますと、10月からは後発医薬品がある薬で、先発医薬品を希望される場合は特別の料金を支払うことになります。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を通常の1〜3割の患者負担とは別に支払うことになります。

消費税分も支払いが必要です。

本制度が適用される前提として、長期収載品の処方箋の交付にあたって、患者に対して処方医または薬剤師による長期収載品の処方または調剤に関する十分な情報提供がなされ、医療機関または薬局との関係において患者の自由な選択と同意があった場合とされています。

対象から外れるケース

医療上の必要性があると認められる場合

医療上の必要性により医師が銘柄品名処方(後発品への変更不可)をした場合

薬剤師において、処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合

後発医薬品を提供することが困難な場合

後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合

厚生労働省HP↓

 

この選定療養開始の機会に後発医薬品の利用に切り替える事もご検討ください。

後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

わかりにくいと思いますので、薬局スタッフにお声掛けください

 

先月末に公開された大岡山北口薬局が取材されたyoutubeのQRコードです↓

良かったご覧ください!

 

 

 

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